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2008年01月18日

高い、高い、高い

これは高い。

住民税(じゅうみんぜい)は、日本の税金のうち、道府県民税と市町村民税を合わせていう語。個人に対する道府県民税と市町村民税は、地方税法に基づき市町村(または特別区)が一括して賦課徴収するため、納税者側から見た場合住民税として一括して扱われることが普通である。

その年の1月1日現在の住所で納付先が決まる。

納税額は前年の1月から12月までの所得に応じて決まる所得割税額と、各市町村によって税額が異なる均等割税額を合算した額である。就職した初年度は前年の所得が非常に少なく、非課税基準に該当するので課税されないケースが大半である。逆に、退職した翌年度も退職までの所得に応じて課税される。

普通徴収
その年の6月ごろに、市町村・特別区から納税義務者に納付書が送られる。それをもとに役所や金融機関などで支払う。 殆どの自治体で納期を6月・8月・10月・1月の4期としている。

普通徴収のメリットとして一括払いによる前納報奨金制度がある。 財政難の昨今、特別徴収との不公平を理由に廃止される傾向にある。


[編集] 特別徴収
給与所得者については、給与を支払う者(事業主)が、その年の6月から翌年の5月まで、12回に分けて給与から天引きする。なお、給与所得者が事業主を経由して普通徴収分の住民税を特別徴収に切り替えることも可能である。

特別徴収のメリットとして、

給与天引きなので、払い忘れがない。
1回当たりの支払金額が少なく、負担感が軽くなる。
などがある。

6?12月に退職する場合は、3つのパターンが選択できる。

普通徴収  …退職後、個人で納付する。(退職後に納付書が自宅に届く)
一括徴収  …最終給与または退職金から、翌年5月分までを一括して控除し、会社が納付する。
特別徴収継続…再就職が決まっている場合、再就職先で給与天引きを継続する。(会社間のやりとり)
なお、2.は翌年6月から自動的に1.に移行する。

1?5月に退職する場合は原則として、一括徴収が義務付けられている。(特別徴収継続も可)
(以上、ウィキペディアより引用)

色々勉強になります。けど本当高い…。

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